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千葉県社会保険労務士会

〒260-0015

千葉市中央区富士見2-7-5

富士見ハイネスビル7階

TEL 043-223-6002

FAX 043-223-6005

 

お問い合わせ
各支部のご案内
千葉県会への登録・入会

千葉県社会保険労務士会への登録 入会手続き

試験に合格した方は、各都道府県の社会保険労務士会を通して全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録し、(登録番号が発行される)社会保険労務士証票が交付されて始めて社会保険労務士を名乗ることができます。

登録と同時に各都道府県の社会保険労務士会に入会することが必要です。

 

「千葉県社会保険労務士会」に入会できる方は次要件が必要です。

 

① 開業社会保険労務士として登録される方は、事務所が千葉県内にあること。

② 勤務社会保険労務士(社会保険労務士法第十四条の二 3項に定める)として登録される方は、勤務する事業所が千葉県内にあること。

③それ以外の登録をされる方は、住所が千葉県内にあること。

 

また、「千葉県社会保険労務士会」の会員はそれぞれ下記の各支部に所属することになります。

*千葉支部・船橋支部・東葛支部・木更津支部・北総支部

 

登録・入会

登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。

実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習を修了することで実務経験あるものと認められます。

登録・入会の手続きは各都道府県社会保険労務士会で行います。

 

登録に必要な書類

1.社会保険労務士登録申請書(正本1枚、副本2枚の3枚複写)

2.労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(合格の前後を問わず通算して2年以上労働社会保険諸法令に関する事務に従事した事についての事業主の証明 [昭和56年の合格者までは不要] )

または実務経験指定講習修証書の写 。

3.社会保険労務士試験合格証書(合格通知書)
4.戸籍抄本1通(3カ月以内のもの)(*合格時と氏名が違う場合のみ必要)
5.住民票1通(3カ月以内のもの)
6.顔写真1枚(タテ3cm×ヨコ2.5cm、カラー白黒可、裏面に氏名記入)

 

登録の費用

1. 登録免許税 30,000円
2. 登録手数料 30,000円

 

 

入会手続き

入会に必要な書類

1. 入会届(開業のみ添付表・地図が必要)
2. 顔写真1枚(タテ3cm×ヨコ2.5cm)

 

入会の会費等(千葉県社会保険労務士会)

区 分 入 会 金 会 費 備 考
年 額 月 額
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員 80,000円 84,000円 7,000円  
上記以外の社会保険労務士 60,000円 5,000円  
社会保険労務士法人 84,000円 7,000円 社員数1人~5人
開業会員1人分
168,000円 14,000円 社員数6人~10人
開業会員2人分
252,000円 21,000円 社員数11人~20人
開業会員3人分
420,000円 35,000円 社員数21人以上
開業会員5人分

上記の金額は平成22年4月1日現在のものです。

詳細は千葉県会へお問い合わせください。

詳細はこちらの入会のしおり(簡易版)をご覧の上、千葉県会へ申請手続きして下さい。


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